平成31年4月に施行された「特定技能」の在留資格について、国内の日本語学校へ通っている留学生が技能評価試験と日本語能力試験N2に合格したため、本日在留資格変更許可申請を行いました。
投稿日 : 2019年12月13日
最終更新日時 : 2019年12月13日
投稿者 : 橋本行政書士事務所 HASHIMOTO OFFICE
カテゴリー : facebook
平成31年4月に施行された「特定技能」の在留資格について、国内の日本語学校へ通っている留学生が技能評価試験と日本語能力試験N2に合格したため、本日在留資格変更許可申請を行いました。
今回はたまたま留学生の日本語能力が高かったため、雇用条件の説明などを滞りなく進めることができました。
問題は添付書類の膨大な量で、たった一人の外国人従業員を採用するために、A4用紙91ページが必要になるという状態は絶対に改善しなければならないと感じました。
人手不足の産業を補うためにスタートしたはずの「特定技能」。リズム感のある手続きが難しいとなれば、一度日本に目を向けてくれた外国人材は、早々に呆れ果てて他の国へと行ってしまうでしょう・・・。
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