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農地転用、農振除外など不動産に関する取扱い業務は茨城県水戸市の橋本行政書士事務所へ!

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不動産調査について

許認可を受ける場合に、その候補地が当該許認可基準に適合するか否かはとても大きな問題です。
当事務所は候補地の権利関係や関係法令を調査し、お客様の希望する許認可に適しているかどうかをアドバイスさせていただきます。
例えば一般貨物自動車運送事業許可申請を計画していた産業廃棄物収集運搬業の社長様は自動車車庫として約3,000万円の土地購入を考えておりましたが、当事務所が調査したところ社長様のご自宅敷地で十分認可が受けられることが判明いたしました。結果として、社長様は3,000万の余計な出費を回避することができたわけです!!

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農地転用について

農地(登記簿上の地目が“田”又は“畑”のもの)を農地のまま他人に譲る場合、他人には譲らないが地目を農地以外に変更する場合、農地を他人に譲り、かつ、地目も変更する場合などには申請地を管轄する農業委員会へ農地転用申請をしなければなりません。
その準備として、申請地が市街化区域内にあるか、近隣の農地に悪影響を 及ぼさないか、河川・農業用水・道路管理者から承認を取る必要があるか、などの調査をしなければなりません。
当事務所は、様々な法令が錯綜する農地転用手続きにおいてそれぞれの窓口との調整を行い、早期に農地転用できるよう心がけております。

お気軽にお問い合わせください TEL 029-232-0506 受付時間 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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