建設業許可について
請負金額500万円以上の工事を請負う場合には、建設業法により許可を受けなければなりません。
その許可基準は、経営の主宰者である経営管理責任者や工事現場での責任者である専任技術者の経験確認、施工する工事に該当する業種の選択など細かな配慮が必要になって参ります。
当事務所は水戸土木事務所に近接する立地ですので、お急ぎで建設業許可を取得したい場合などにも最大限のパフォーマンスを発揮できます。
解体工事業登録について
請負金額500万円未満の工事であっても、土木一式工事又はとび・土工・ コンクリート工事に属する解体工事の場合には解体工事業の登録が必要になります。(建築一式工事に属する解体工事の場合は請負金額1,500万円未満のものについて解体工事業の登録が必要になります。)
これは、建設業許可を持たない事業者が解体工事を請け負い、解体工事から排出される産業廃棄物を不法に投棄してしまうことを防止するための方策として平成13年5月から施行されております。
解体工事業登録は各都道府県ごとに申請しなければならないため、建設業許可をお持ちでない他県の業者様が茨城県で上述のような解体工事をする場合には、是非とも当事務所にお問い合わせください。
経営規模等評価申請(旧:経営事項審査)について
国や地方公共団体の公共工事を受注したい場合には、分析機関へ「経営状況分析申請」を申請し、その結果通知書以下多くの書類を持参して「経営規模等評価申請」を行わなければなりません。
この場合財務諸表と工事実績を勘案して、できるだけ高位の結果を得るために様々な工夫が必要になって参ります。
当事務所は、御社が目標とするランキングに少しでも近づき多くの公共工事を獲得できるように、顧問税理士先生との綿密な話し合いからその方針を導き出して参ります。
公共工事入札参加資格審査申請について
国や地方公共団体は2年毎に公共工事の入札参加資格審査申請を受け付けております。期間内に申請をすれば2ヵ年分の入札参加資格が得られるため公共工事を効率の良く受注できる可能性が高まります。
当事務所は、国や地方公共団体の入札参加資格審査申請情報を適時にご提供することにより、御社の受注チャンスに少なからず貢献させていただけるのてはないだろうかと考えております。