日本人の赤ちゃんに限らず、外国籍の赤ちゃんも出生から14日以内に住所地市町村へ出生届を出さなければなりません。

更に、出生から30日以内に最寄の入国管理局に対して「在留資格取得許可申請」を行い、正規の在留資格を得る必要があります。

しかし、ここまではあくまでも日本側の手続であって、母国側にも出生届出を行い、パスポートの発給などを願い出なければなりません。

母国側の手続で問題が出てくるのは、日本語で記載されている「出生届受理証明書」や「住民票」などの内容が、母国大使館では読めない、理解できないということです。

そこで、「出生届受理証明書」や「住民票」などを英語に翻訳し、公証役場に持ち込み、公証人の面前で翻訳が原文の内容に相違ないことを「宣誓」して、公証人の英文認証を付与していただく必要が出てきます。

これでやっと出生届出受理証明書や住民票の原本+翻訳のセットがオーソライズされ、公的な文書として認められることとなります。

赤ちゃんが生まれてから間もなくの手続のため、パパやママが混乱しないように上手にリードしてあげなければなりませんね。