茨城県保健福祉部厚生総務課との事前協議を経由して、医療法人設立認可申請をします。

茨城県の場合、年2回開催される医療審議会に合わせて事前協議を進めます。

医療法人の設立が認可された後には、管轄保健所に対して設置許可申請・レントゲン届出申請、関東厚生局に対して保険医登録申請などをしなければなりません。