法務省より、会社設立手続における「出資の払込を証する書面」に関する新たな通達が出ました。(平成29年3月17日民商第41号通達)
これまでは、海外の事業家が本邦で会社を設立する場合に、日本で銀行口座を持っている第三者の協力を得て、当該協力者を設立発起人や取締役として選任し、便宜上ながら経営に参画してもらう必要がありました。
海外在住の事業家が本邦で在留資格「経営・管理」を取得した後に第三者は取締役を退任することとなり、登記費用などが二重にかかるため、その善後策が検討されてきていたところです。
今般の通達では、日本で口座を持っている第三者が経営に参画する必要がなくなり、法人設立登記申請の段階で、ただ単に口座を貸してあげるだけの立場で足りることとなりました。
銀行業界では、マネーロンダリング防止の観点から、在留カードを所持していない外国籍者に対しては口座開設を認めておりません。
しかしこの通達を利用すれば、これまでよりは容易に「法人設立+在留資格取得」を進めることができそうです。
これからは、もっともっと海外の事業家が日本に投資を進めるトレンドが生まれてくることでしょう。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html#03