古物商許可に関する重要なお知らせです。
既に古物商許可を取得していらっしゃる法人・個人共に、再度「主たる営業所等の届出」を所轄警察署へ申請することとなりました。
具体的には、平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律(平成30年法律第21号。以下「改正法」という。)が公布され、古物営業の許可を受けていて、改正法の全面施行日(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)以降も引き続き古物営業を続ける予定の古物商等は、主たる営業所等の届出が必要となります。
届出は平成30年10月24日から全面施行日前までに行う必要があります。届出を行わない場合には、改正後に改めて許可を申請・取得する必要があります。
「主たる営業所等届出書」の提出後、その届出内容に変更があった場合には、再度主たる営業所等の届出を行うとともに、必要に応じて古物営業法第7条の規定に基づく変更の届出を行う必要があります。
また、再度の届出を行わない場合には、改正後に改めて許可を申請・取得する必要がありますのでお気をつけください。