今日は、自動車リサイクル法が規定する解体業許可の更新申請で、許可権者である茨城県の立ち入り調査に同行いたしました。

事業所様はご覧のとおりとてもキレイに管理なさっており、指摘事項もほとんどなく、すんなりと終えることができました。

当該事業所様は、使用済自動車をコンパクトに圧縮する破砕機も導入しておりますが、こちらは「破砕業許可」となるため、今回の立ち入り調査の対象とはなっておりません。