「使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項」に規定する破砕業の許可更新申請が本日認められました。

破砕業許可には大きく分けて「破砕機」と「圧縮機」の2つがあり、今回は自動車を2㎥のキューブにしてしまう「圧縮機」に関する許可更新手続でした。

騒音と振動に関しては第三者機関の鑑定証明書提出が求められ、オイル等の漏洩がないかどうかは県と地元市町村の担当者が現地で確認をする、というたいへん厳しい審査です。

昨年9月末の申請で、4ヶ月以上経過してやっと更新が認められました・・・。