特別永住者の「通名」使用について

入管法改正により、特別永住者の方々に「特別永住者カード」が発行されておりますが、当該カードは原則パスポートと同じ表記にしなければならないため、お名前の「通名」記載ができません。

しかし、特別永住者の方々の歴史的な背景から、これまで使用していた「通名」が使用できなくなる不便を解消するために、住民基本台帳上に「通名」の登録ができることになっています。

つきまして、これまで「通名」を使用してきたことが証明できるもの ( 例 : 「通名」が宛名とされている郵便物など) と特別永住者カードを持参の上、お住まいの市町村役場の住民登録ご担当部署において「通名」の登録をしてください。

ご注意いただきたいのは、あくまでも生活で使用する便宜的な配慮としての登録であり、住民票上に括弧書きで記載されるということです。