「使用済自動車の再資源化に関する法律 (通称:自動車リサイクル法)」により、再資源化を業とする施設は監督官庁から許可を得なければなりません。

再資源化施設は大きく「解体業」と「破砕業」に分かれており、それぞれ厳しい基準が設けられております。

具体的には、再資源化行程で漏洩する油分をどのように処理するか、騒音や振動が近隣住民への悪影響を及ぼすことがないか、などです。

当事務所が書類を作成して申請した後、監督官庁である茨城県の立会調査があり、ここで改善点などのご指導をいただきます。

事業主と協議の上、「改善報告書」を提出して無事に許可更新となります。

最近は外国籍の事業者が自動車リサイクル業を手がけるケースも増えてきており、日本のコンプライアンスを噛み砕いてご説明しなければならないことも少なくありません。