事業協同組合設立認可申請の事前協議で茨城県へ。

今年11月の技能実習法施行で、事業協同組合の設立に関する相談が増加しています。

今年度から、組合の設立認可段階で、事業目的に「外国人技能実習生の受け入れ」を盛り込むことが認められる方向で審査されることとなりました。

しかし、技能実習団体としての許可を取得するためには、技能実習機構に二事業年度分の財務諸表などを添付しなければならなくなったため、現実的には、事業協同組合設立当初から外国人技能実習生の受け入れは不可能ということになりました。

従いまして、共同販売・共同購買など外国人技能実習生の受け入れ事業以外の事業に実現性のない組合では、半永久的に機構の許可はいただけないでしょう。